うきは市商工会Ukiha City society of commerce and industry

0943-77-2239

受付時間:平日 8:30~17:15

労務相談・労働保険

従業員(労働者)を1人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、「事務委託」をおすすめします。 事務委託をすると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険は、従業員の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。
従業員(労働者)を1人でも雇っていればその事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

※ 詳しくは、厚生労働省福岡労働局のホームページをご覧ください。

労災保険(労働者災害補償保険)について

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。 うきは市商工会は労働保険事務組合の認可を受けて、事務委託を行っています。 労働保険事務組合に事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。

※ 詳しくは、厚生労働省福岡労働局のホームページをご覧ください。

雇用保険について

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、一定の要件で失業等給付を支給します。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための各種助成制度があります。

※ 詳しくは、厚生労働省福岡労働局のホームページをご覧ください。

労働保険事務組合のご案内

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて事業主が行うべき労働保険の事務処理をする団体です。
うきは市商工会ではこの認可を受けて、事業主に代わって労働保険の事務手続き一切の処理を代行しています。

委託できる事業主

常時使用する労働者が、以下の条件の事業主です。

  • 金融・保険・不動産・小売業は50人以下
  • サービス・卸売業は100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下
事業委託をした場合のメリット
  1. 労働保険の事務処理を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料を3期に分割納付できます。
  3.  事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。(特別加入)
委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2.  保険関係成立届、雇用保険事務所設置届の提出等に関する事務
  3.  労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務組合への加入手続き

うきは市商工会に事務委託をされる場合は、必要書類等をご案内しますので、窓口にご相談ください。

《労働保険手数料》

適用番号ごとに確定保険料の7%とする。
ただし、新規適用事業所は概算保険料の7%とする。また、上限を100,000円、下限を3,000円とする。

雇用保険の届出関係はこちら

・新規加入報告用紙 ファイル形式 【Excel】・【PDF
・喪失報告用紙   ファイル形式 【Excel】・【PDF
・個人番号提供書  ファイル形式 【Word】・【PDF

社会保険の手続きについて

すべての法人事業所や、常時5人以上の従事員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意志に関係なく健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(強制適用事業所)。
従業員が5人未満の個人事務所でも、一定の手続きをして社会保険事務所長等の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

※ 健康保険・厚生年金保険適用関係届出書・申請書は日本年金機構のサイトよりダウンロードできます。