経営革新
新たな取り組みにチャレンジする中小企業の皆様へ!
「経営革新計画」を作成しませんか?
〜経営革新・経営革新計画承認申請の支援〜
経営革新
「経営革新計画」とは、「今の事業を活かして新しいことにチャレンジしたい」、「新商品を開発したい」、「お客様のニーズをヒントにやってみたいアイデアがある」、「新たなサービスの提供方式の導入をしたい」など、中小企業が「新事業活動」に取り組み、経営目標を設定し、その「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。経営革新計画を作成することで、「現状や課題を見極めたい!」「業績をアップさせたい!」「経営の向上を図りたい!」など、自社の方向性を再確認でき、県の承認を受けることで、信用保証、融資のほか、様々な支援策を利用することができます。
うきは市商工会では、このような新たな取り組みを行う中小企業をバックアップするための経営革新計画策定から承認申請までの支援を積極的に実施しています。
制度の概要
「新事業活動」とは
- 新商品の開発または生産
- 新役務の開発または提供
- 新商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
※「新事業活動」は、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外とします。
「経営の相当程度の向上」とは
次の2つの指標が、3~5年で、相当程度向上すること
①「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率
3年計画の場合… 9%以上
4年計画の場合…12%以上
5年計画の場合…15%以上
②「経常利益」の伸び率
3年計画の場合… 3%以上
4年計画の場合… 4%以上
5年計画の場合… 5%以上
経営革新計画承認による支援措置
【保証・融資の優遇措置】
- 信用保証の特例
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
- 高度化融資制度
- 食品流通構造改善促進機構による債務保証
【海外展開に伴う資金調達の支援措置】
- スタンドバイ・クレジット制度
- 中小企業信用保険法の特例
- 日本貿易保険(NEXI)による支援措置
【投資・補助金の支援措置】
- 起業支援ファンドからの投資
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
- 経営革新関係補助金
【販路開拓の支援措置】
- 販路開拓コーディネート事業
- 新価値創造展
【その他の優遇措置】
- 特許関係料金減免制度