補助金・助成金
うきは市商工会では、事業者の取り組みが広がり、ひとつひとつの事業展開・拡大をサポートすることで「効果」を大きくしていくことを目的とした補助金・助成金の活用を支援しています。
「補助金」とは
事業者のみなさまのために、国の政策目標がありますが、目標を達成するためには、その目的にあった事業を、事業者のみなさまに、広くあるいはしっかりと取り組んでもらうことがとても重要です。そのような事業に対して実施のサポートのために給付するお金のことです。
【補助金3つのポイント】
①それぞれの補助金ごとに目的と仕組みがあります。
・補助金は、国のさまざまな政策ごとに、いろいろなジャンルで募集されています。
・それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかんで自分の事業とマッチする補助金を見つけましょう。
②補助を受けられるのは事業全部または一部の費用です。
・ただし、必ずしもすべての経費が交付される訳ではありません。事前に募集要項等で補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認しましょう。
③補助の有無やその額については審査があります。
・補助の有無・補助金額は「事前の審査」と「事後の検査」によって決定します。審査には「申請」が必要です。
ポイントをわかりやすくまとめて申請しましょう。
・補助金は後払い(精算払い)です。事業を実施した後に報告書等の必要書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができます。
国の支援策
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら
生産性の向上を図る企業を応援します
(中小企業生産性革命推進事業)
感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や販路開拓への投資、
テレワーク等に応じたITツールの導入等を支援します。
ものづくり補助金
通常枠 | 補助上限1,000万円 | 補助率1/2 ( 小規模2/3 ) |
持続化補助金
通常枠 | 補助上限50万円 | 補助率2/3 |
IT導入補助金
通常枠 | 補助上限450万円 | 補助率1/2 |
詳しくは中小機構の生産性革命推進事業ポータルサイトをご覧ください。
うきは市の支援策
うきは市では、地域の活性化等を図ることを目的として
市内で新規創業する方を対象に
「創業者奨励金」を支給します。
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、次のすべてに該当する個人又は法人です。
- 申請年度の4月1日から3月31日までに市内で新たに事業を開始し、又は会社を設立し代表者となり、市内に主たる事業所又は店舗を設立し、会社を設立する場合にあっては市内において法人登記を行う者。
- 市内に住所を有する者。
- うきは市商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規程による証明を受けた者。
- 市税(申請年度および申請年度の前年度にうきは市以外の市区町村税の賦課があった場合には、当該税を含む。)を滞納していないこと。
- 創業が確実であり、その計画に実現性および成長性が認められ、創業の模範となるものであること。
- 新たに行う事業が、公序良俗に問題のある事業ではないこと。
- 新たに行う事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業ではないこと。
交付額
奨励金の額は、1件につき10万円とします。
交付申請
次の資料をうきはブランド推進課商工振興係まで提出ください。
- 創業者奨励金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する証明書の写し(市役所主催「創業スタートアップセミナー」もしくはうきは市商工会主催「創業塾」を受講した方に対し、うきは市役所が発行いたします。)
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
上記申請書の提出をうけ、その内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、奨励金交付決定・却下通知書(様式第3号)により結果を通知いたします。
申請書類のダウンロードなど、詳しくはうきは市ホームページをご覧ください。
「助成金」とは
主に厚生労働省が取り扱っており、「助成金」は、基準を満たせば、原則として受給できるものです。公募期間も限定されておらず、1年中、利用が可能です。財源を雇用保険料にしていることから、新たな人の採用、雇用を増やす、労働環境を整備する等、人に関連することを改善することが助成金の支給要件の一つです。
また、会社都合解雇を行いますと、助成金の不支給や、一定期間助成金をもらえなくなることもありますので、充分な注意が必要です。
※ 詳細は福岡労働局のサイトをご覧ください。